ブラックでも銀行で口座開設や定期預金を組めるの?
金融事故を起こしてブラックリスト期間に入ってしまった人の中には、銀行での取り引きにも影響が出るのでは?と心配になる方も少なくないです。
例えば、新しく
- 普通預金の口座開設ができるか?
- 定期預金を組むことができるか?
などが心配になって、事前にネットで調べる方もいるみたいですね。
このページでは、ブラックリストになると銀行取り引きにどのような影響が出てしまうのか?について解説していきたいと思います。
(1)ブラックでも銀行で新規口座開設できるのか?
銀行で普通預金の口座を新規に開設する時にはもちろん審査があります。
ですがその際の審査は与信審査(返済能力があるか)ではないので、個人信用情報機関(CIC、JICC)で、お申込者の信用情報を調べるということはしません!
つまり、口座開設のお申込者が、
- ブラックリストであるか?
- 過去に支払いを延滞したことがあるか?
- 債務整理をした過去があるか?
などの信用履歴(クレジットヒストリー)は、銀行側にはわからないことなのです。
ということは、ブラックリストでも普通に「銀行で普通預金の口座開設できる!」ということですね。
それでは口座開設できない理由は?
とは言え、実際に銀行の窓口に行って口座開設を申し込んだら、窓口の方に「大変申し訳ありませんが・・・」と断られてしまった方もたくさんいると思います。
口座が作れなかった理由を窓口の人に聞いても、冷たく「総合的な判断で・・・」と言われてしまい具体的な理由も教えてもらえません。
そうなってくるとやっぱり「自分がブラックリストなのが原因ではないのか?」という疑問が出てきますよね。
ですが、実は2010年頃から銀行での口座開設が急に厳しくなったタイミングがありました。
それ以降、現在までずっと厳しい状況が続いています。
なので、もしブラックの方が口座開設できなかったとしたら、それは他の理由である可能性の方が高いのです。
以下によくある「拒否理由」を紹介していきますので、そちらが参考になると思います。
1.既に同じ銀行の他支店に口座を持っている場合
これは以前、私も経験があるのですが、実家の近くのM銀行の支店でかなり昔に口座を作っており、使わなくなっていた口座がありました。
私も忘れていたほどだったのですが、自宅を出て当時住んでいた最寄り駅近くのM銀行の支店で口座を作ろうとしたら、「既に当行の他支店で口座をお持ちですので、そちらを解約しない限り新規に口座開設はできかねます」のようなことを言われてしまいました。
私は、「それだったら今ここで、もう一つの方の口座を解約するので」と言いましたが、「それはできないので、解約するなら直接もう一つの支店に行ってください」のようなことをさらに言われてしまいました。
このように、新規口座開設のお申込みをして、一度NGを出されてしまうと、その後に何を言っても「総合的な理由で」以外の具体的な理由なく拒否され続けます。
柔軟に融通を利かせくれるということはまったく期待できないので、その銀行での口座開設は諦めた方が無難です。
急いでいるのでしたら問題解決しようとせずに、違う銀行に行った方が口座を作れる可能性は高いと思います!
では、なぜ同じ銀行で複数の銀行口座を作らせてもらえないのか?というと、
- マネーロンダリング(資金洗浄)など海外に資金を逃がす目的で使われる
- 脱税目的
- オレオレ詐欺など犯罪用の振込口座として売買される
といった理由があるからです。
その為、一人の個人・法人は、各人格ごとに一つの口座しか作れないように制限がかかっているのですね。
2.現住所から遠い支店で開設しようとした時
これもなぜ最寄りの支店ではなく、わざわざ住んでいる駅から遠い支店を選んで口座開設しようとしているのかわからないので、拒否される原因の一つになります。
そのようなことをする傾向にある人というのは、先ほども挙げたように、
- 複数の口座開設を目的としている
- 犯罪目的での利用を考えている、誰かに作らされている
といったようなことが考えられるからです。
【現住所のわかる本人確認書類を提出できない時】
また犯罪組織がホームレスにお金を渡して、銀行口座を開設させるケースもあります。
ですから、現在住んでいる住所がわかる本人確認書類を提出できない人は、必ず下記の本人確認書類が必要となります。
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(写真つき)
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
- マイナンバーカード
- 福祉手帳(顔写真入り)
- 身体障害者手帳
3.凍結口座名義人リストに載っている
銀行は「凍結口座名義人リスト」というものを持っており、しかも各金融機関で共有しています。
このリストには、過去に不正利用された口座の名義人が掲載されており、このリストに掲載されているということは、過去にあなたの名前の口座が何らかの犯罪目的で利用された(されようとした)ということを意味します。
法人口座の場合は、取引先の企業などもチェックが入るらしく、自分(自社)に非がなくても口座開設を拒否されることもあるようです。
口座開設の審査時には、お申込者の名前を凍結口座名義人リストでチェックされるので、そこで引っかかってしまうと当然ながら拒否されます。
しかも、ご丁寧に「あなたの名前がリストに載っています」なんてことは教えてくれません。
もしそんなこと言ったら、怒り出す客もいるからです。
過去に自分の普通預金の口座を、転売してしまった方は、このリストに入っている可能性が非常に高いです。
4.その銀行のカードローンで過去に長期延滞を起こした
普通預金の口座開設の際には、「個人信用情報機関の信用情報を調べない」と書きましたが、過去にその銀行系列のカードローンを利用して、
- 3ヶ月以上の長期延滞
- 借金を返せなくて債務整理
をした場合は話は別です。
個人信用情報機関のデータベースではなく、銀行内部のデータベースもありますので、そちらのチェックで引っかかってしまう可能性があります。
この場合は、過去に粗相をした銀行でわざわざ口座開設するようなことはせずに、他行を選んだ方が確実です。
(2)定期預金は組むことができるのか?
定期預金に関しても、これまで書いてきたように普通預金の口座開設を同じです。
まとめ
クレジットカードやキャッシング、消費者金融でブラックリストになってしまった方でも、銀行での口座開設(普通・定期)には影響でません。
ただし、現在では銀行カードローンというものもあり、そちらで滞納や未払いをしてしまった方は、同じ銀行で口座開設するのは止めておきましょう!
また、
- 同銀行での複数口座
- 凍結口座名義人リストに掲載
なども拒否の原因となり、これらの理由で開設できない場合でも、「ブラックリストが原因で・・・」と言っている方も多いです。
もし口座開設を断られてしまった場合は、冷静に原因を分析することから始めてみてください!
審査に自信がない方
どうしてもクレカが欲しい人にお勧めの一枚。選ばれている理由とは?
現在収入がある方に有利
過去の履歴より「現在の収入」を重視して審査
クレジットカードの代替案
代替案としてバンドルカードという選択肢も!