親族が破産したら私にも影響が出るの?

夫婦間での事故情報の共有や親の破産が子供に与える影響

現代においては

  • 夫婦間においてどちらかがブラックリストだったり
  • 多重債務者になり債務整理を行っていたり
  • 両親のうちのどちらかが自己破産していたり

というようなケースは少なくないと思います。

 

仮にそういう状況であった場合、本人も家族への影響が心配でしょうし、また迷惑を被るかもしれない立場にいる人にとっても、実際にどれくらいの影響があるのか?
が気になると思います。

 

親族や夫婦間の債務の影響は?

 

この問題に関してですが、答えは明確に出ていて、事故情報・ブラックリストなどのネガティブ情報は、家族であっても(もちろん親戚であっても)影響することはありません

 

なぜかというと、私たちは、カード会社が個人信用情報機関を利用することに対して同意していますが、その同意内容においては自分自身の分しか調べることを許可していないからです。

 

ですから基本的には、カード会社は家族のデータを調べる権限は持っていません。
もし勝手にやってしまったら違法になって、大問題になってしまいます。

 

少し難しい話ですので、具体的に説明していきたいと思います。

 

例えば夫が債務整理した時に、妻のクレジットカードはどうなる?

例えば、旦那さんが事業に失敗して、任意整理や個人破産、もしくは自己破産をすることになったとします。

 

旦那さんの信用情報はブラックリストの状態となり、少なくとも5年間は個人信用情報機関にネガティブな情報が登録され続けることになります。

 

そうなった場合に、配偶者である奥さんが、

  • 既に保有しているクレジットカード
  • これからお申込みする分のカード審査

にはどのような影響が出るのでしょうか?

 

上記で説明したように、夫婦間ではまったく影響は出ないのですから、保有しているカードが停止させられることもありませんし、ご自分の信用情報に問題がなければ申込み審査も通るはずです。

 

妻を守る為に離婚する必要はありません

旦那さんが自己破産することを決めた時に、今後全てのローン

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 教育ローン

等の金融系の審査に落ちるようになるからといって、それが奥さんの信用情報にまで悪影響を及ぼすことを心配して、一時的な離婚を検討する方もおられるようです。

 

上記のように旦那さんが奥さんのことを心配するケースもありますし、逆に奥さんの方が自分は巻き込まれたくないと思って、自ら離れようとする場合もあるそうです。

 

ですが、これまでの説明を読めば、離婚は全く必要のないことだとわかりますよね。

 

相手を助けようとして絶対にやってはいけないこと

夫婦の片一方が借金のことで悩んでいたら、「助けたい!」と思うのが健全な夫婦なのかもしれません。

 

ですが、困っているパートナーの為に一番やってはいけないことは、自分が借金をするなどの金策に走ってしまい共倒れになることなのです。

 

最初に借金が返済できなくなった方は、債務整理などの法的な手続きを踏めば本人はその後5年間はクレジットカードや新たなローンは組めなくなりますが、夫婦としては片方の信用情報が生き残っていれば大きな問題なくやっていけるのです。

 

信用情報は夫婦間で共有されないわけなのですから、片方がブラックになったとしても、片方は審査に通る状態を維持することに努める方が、金融的には便利に生活を続けられます。

 

親のブラックリストや自己破産が子供の審査に与える影響

親の立場からしてみると、自分の責任で、子供の未来に悪影響を及ぼしてしまうことは耐えられないと思います。

 

ですが、親は親・子供は子供の人格が認められていますから、両親がブラックリストであろうが自己破産していようがいまいが何の問題もありません

 

当然ながら、

  • クレジットカード
  • キャッシング、カードローン
  • 自動車ローン、住宅ローン各種

などの審査には、子供本人の信用情報のみで審査が行われます。

 

進学や就職活動に与える影響は?

また、各種審査の心配だけでなく、進学や大学受験、会社の就職活動にまで影響するのではないか?と心配される親御さんもおられるようです。

 

子供の受験や就職に関係するの?

 

ですが、「親が自己破産したから」という理由で合格取り消しや内定取り消しが行われるようなことがあれば、それこそ社会的に大問題になります。

 

そもそも学校側や企業側に親の信用情報を調べる手立てがないのですから、心配する必要はありません!

 

連帯保証人になっているケース

例えば、夫婦や親子で連帯保証人となっていると、また話が変わってきます。

 

連帯保証人の場合は、借りた張本人が返済できない場合は、その債務を負うことになりますので金銭的な責任を回避できません。

 

つまり家族であっても借金を返済する義務があるということですね。

 

保証人であっても信用情報は引き継がない

ですが、本人のネガティブな信用情報まで、連帯保証人が引き継ぐということはありませんし共有もされません。

 

なので、連帯保証人としての責任がやってきた後、自分も返済できなくなれば信用情報が傷ついてしまいますが、滞りなく返済できれば何の事故歴も付かないということになります。

 

この基本的な原則に関しては、これまで説明してきたものと変わりません。

 

例外的な話

ここまで金融機関は、夫婦であっても信用情報の共有はせず、お申込者の情報しか調査できない。
ということを説明してきましたが、実は公にできない裏の話もあります。

 

それは、例えば夫婦ともに同じA銀行を使っているなどのケースです。

 

例えば、奥さんがA銀行の窓口でローンの申し込みをしたとしたら、本来は奥さんの分の信用情報しか調べてはいけないのですが、A銀行は簡単に旦那さんが持っているA銀行の預金口座の残高を調べることができるのです。

 

A銀行は決してそのことは言わないですが、行内のデータベースを検索すれば、いとも簡単に利用状況を確認できてしまうのです。

 

なので、もし旦那さんがA銀行で金融事故を起こしていれば、奥さんの審査に影響が出る可能性は多いにありえます。

 

これはクレジットカードでも同じことが起こりますので、夫婦や家族間で同じ銀行・系列の同じグループ会社を利用する時は気をつけましょう!

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