勝手にシーアイシーに登録されるの?
私たちがクレジットカードの利用を始めると、毎月の利用状況がCIC(シー・アイ・シー)という個人信用情報機関に登録される仕組みになっています。
普通の方はあまり気にされないかもしれませんが、一方で非常に気にされる方も増えてきており、プライバシー保護の観点からも企業が利用者の個人情報を守るのが当たり前になってきています。
そんな現代において、私たちのクレジットカード利用状況が、勝手にシーアイシーに登録されるのは許されることなのでしょうか?
もっと言うなら、CICなんかに登録されるから、「自分が支払いを延滞した」というようなネガティブな情報が、金融機関に共有されてしまうということなので、「そんなことは勝手にして欲しくない!」と思うのが普通だと思います。
実は私たち自ら許可をしています
ところが、実は私たちはクレジットカード会社に対して、そのことをいつの間にか許可してしまっているのです。
いつでしょうか?
それは、
です。
オンラインでもオフラインでも、お申込みをする時には各社の「カード規約」というものに「同意する」を選ばないと、先に進めないようになっていますよね。
その時に表示されている、細々小さな文字の中に、
- 個人情報の収集・保有・利用、預託
- 個人信用情報機関への登録・利用
というような項目があり、私たちは同意をしてしまっているのです。
もう少し詳しい内容を書くと、クレカの場合はCICだけではなく、「日本信用情報機構(JICC):貸金業法に基づく指定信用情報機関」にも同時に登録されることになります。
ですから、クレジットカードとキャッシングでの事故情報は、どちらの会社にも共有されてしまうのです。
「キャッシングでブラックリスト入りしているだけだから、クレジットカードは大丈夫」という風にはならないのは、両方の機関に登録されるからなのですね。
インターネットでも「クレジットカード カード規約」と検索すれば出てくると思いますので、気になる方はチェックしてみてください。
CIC側にも質問が来ている様子
シー・アイ・シー側にも「何で自分の個人情報をあなたのところが管理しているのだ」という質問が多く来ているようです。
ホームページのよくある質問を見てみると、「なぜ、自分の情報が登録されているのですか?」という質問が登録されています。
その回答には、
「お客様がクレジット会社等への申込みや契約をした際に、信用情報機関への利用と登録の同意をいただいております。クレジットやローンの申込や契約をしたことがある方は、クレジット契約書等に記載されている規約等をご確認ください。」
とありますので、上記で説明した通りですね。
まとめますと、私たちがクレジットカードを利用する際には、個人信用情報機関への登録は避けられないということになります。
ですから、そのことを頭の片隅に置きながら、無理な使い方を避けるように心がけていきましょう!
どんな情報が登録されるの?
それではCICには、私たちのどのような情報が登録されているのでしょうか?
種類 | 登録情報 | 保存期間 |
---|---|---|
申込情報 |
(1)本人識別情報
(2)お申し込み内容 |
6ヶ月間 |
クレジット情報 |
(1)本人識別情報
(2)契約内容
(3)支払状況
(4)割賦販売法対象商品の支払状況
(5)貸金業法対象商品の支払状況 |
5年以内 |
利用記録 |
(1)本人識別情報
(2)お申し込み内容 |
6ヶ月間 |
登録期間は、上記の保存期間となります。
また、もし情報が間違っている場合は、削除・修正依頼を行うことができますが、自分に不利な情報だからと言ってデータ抹消することはできません。
信用情報が登録や更新されるタイミングは?
クレジットカードの場合、
- ショッピング枠:各社によって異なる(最短翌日〜1ヶ月後)
- キャッシング枠:審査通過時(ほぼリアルタイム)
で異なります。
キャッシング枠がリアルタイムでデータ更新される理由は、総量規制などによって監視が強まったからです。
どういうことかというと、
午前中に50万円のお金を借りたAさんが、午後に他社でお金を借りた場合、午前のデータが情報機関でリアルタイムで共有されてないと、Aさんの50万円の借金を確認できません。
これでは、簡単に多額の借金が可能になり、債務超過となってしまう人が増えてしまいます。
また年収3分の1以上借りれないと決めた総量規制も成り立ちません。
ですからキャッシング情報に関しては、審査通過時に信用情報機関に登録するような決まりになっています。
連帯保証人になった場合も登録されるの?
友人や知人が借入契約を行う際に、あなたが連帯保証人になった場合、その情報も信用情報機関に掲載されるでしょうか?
答えは「YES」です。
連帯保証人は、契約者本人が債務不履行を起こした場合に、代わりに返済を行う義務があります。
ですから、重要な個人信用情報として、特定の信用情報機関に掲載されます。
信用情報機関 | 保証人についての記載 | 補足 |
---|---|---|
シー・アイ・シー(CIC) | あり | |
日本信用情報機構(JICC) | なし | 法人のお客さまとの契約に係る保証人の場合のみ |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | あり |
上記の表にはJICCのみ非掲載となっていますが、「CRINとFINE」で相互に情報共有しているので、結局は保証人についての情報も調べたらわかってしまいます。
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